1958-04-08 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第26号
もう一つは、もし財政法をいじるならば、行政的な指導はしておるようでありますが、第四条の強制割当寄付の禁止、こういうものを大きく取り上げて、財政法の中でもっとはっきりとさすべきだと思う。第四条の違反というものは枚挙にいとまがないが、しかしながら、それが忠実に取り上げられておるかというと、ほとんど不問に付されておる。これは住民にとって大きな問題なんです。
もう一つは、もし財政法をいじるならば、行政的な指導はしておるようでありますが、第四条の強制割当寄付の禁止、こういうものを大きく取り上げて、財政法の中でもっとはっきりとさすべきだと思う。第四条の違反というものは枚挙にいとまがないが、しかしながら、それが忠実に取り上げられておるかというと、ほとんど不問に付されておる。これは住民にとって大きな問題なんです。
この案につきましては、私どもも地方団体に対するさような種類の強制割当寄付ということは、地方自治という本旨から申しましても非常に問題があることでございますし、又そういうような中間的な団体に一種の行政を行わしめること自体が、これ又国の行政措置から言つてもいろいろ問題があると考えられるので、結局そのような案は実現しなかつたわけでございまして、只今衆議院のほうのたしか通産委員会に、自転車振興会に対しまして、
それから第六項の地方財政法の改正でございますが、これはいろいろ問題になりました規定でございまして、地方公共団体は寄付金を住民に割当て強制的に徴收するようなことをしてはならないということでシヤウプ勧告の中に謳つております強制割当寄付を廃止しようという考の規定でございます。
從いまして地方団体自体の強制割当寄付を取り止めるように、この法律案によつて規定いたしておりますのと相応じまして、国といたしましてもこの趣旨を尊重しつつ善処するように何らかの措置を講じて貰いたい、かように考えておる次第であります。
またそうした訴えもしばしば聞きますので、この共同募金についての強制割当寄付ということは絶対に禁止するように、各地方廳に対する通牒をあわせて出していただきたいと思いますが、その点はいかがでございましようか。